用語集

所有権留保

所有権留保は、引渡しの後でも、支払われるまで物品の所有を売主に残します。Sale of Goods Act 1979 s.19 は、売主に処分権の留保を許します。Aluminium Industrie Vaassen BV v Aluminium [1976] 1 WLR 676 が主導判例です。物品には効きます。デザインの著作権は留めません。

最終更新日:2026年10月28日

印刷、グッズ、ハードウェアの納入。所有権留保は、請求書が清算されるまで物品は私たちのものと書く条項です。単純な留保(「所有は支払まで売主に残る」)が、通常立つ形です。全額条項と、混和または転売された物品への主張が、条項が折れるところです。買主が支払不能になり、他の債権者が並ぶと、特にそうです。

フリーランスの知的財産では、近縁は「著作権は全額支払時に譲渡する」であり、所有権留保ではありません。知的財産権の譲渡 と ライセンス を見てください。Lex は譲渡に支払トリガーを置き、物理的な印刷物を売るなら、その物品に一行の留保を置きます。Romalpa 条項をブランド映像に貼らないでください。

所有権留保はサービスや知的財産に効きますか?

所有の条項としては効きません。戦略デッキに「物品」はありません。支払まで 知的財産権の譲渡 を留め、未払なら終わる ライセンス を残してください。それを「所有権留保」と呼ぶと、後の破産管財人を混乱させ、助けになりません。

Romalpa は何を決めましたか?

売主は箔の所有を残し、その事実では代金を報告する義務もありました。後の判例は、代金と混和物品の部分を狭めました。識別できる物品について「支払まで所有は移転しない」が、なお席を稼ぐ部分です。担保の登記は、別の、より重い一歩です。

[前払金](/glossary/deposit) とはどう関係しますか?

前払金は勘定上のお金です。所有権留保は物品の所有です。両方取れます。印刷前の前払金と、残金が着くまで留保する所有です。そのつもりでなければ、前払金を早期の所有移転として扱わないでください。

買主の支払不能では何が起きますか?

まだ自分のもので、識別できる物品は取り戻し得ます。混和、売却、支払済みになると、留保は通常死にます。全額条項は、登記すべきだった担保として再構成されることが多いです。破産管財人は条項、請求書、物品が自分のものである証拠を求めます。

具体例

スタジオが印刷したルックブック500部を売ります。契約は、印刷物の所有は請求書が全額支払われるまでスタジオに残り、デザインの著作権もその支払時にだけ譲渡すると書きます。顧客は引渡しを受け、止まります。スタジオは s.19 / Romalpa の下で未売却の箱を求められ、未払の譲渡の下でデザインファイルの使用を止められます。二つの異なるレバーを、二つの異なる文で書いたのです。

契約書での現れ方

文言例 · 当社が作成

物品の所有は、顧客が当該物品の報酬を全額支払うまで供給者に残ります。所有が移転するまで、顧客は物品を分けて保管し、質入れしません。本条項は知的財産には適用せず、知的財産は知的財産条項で扱います。

やさしく言うと

物理的な物は、支払うまで私たちのものです。分けて置き、それを担保に借りないでください。これは著作権の話ではありません。それは知的財産条項にあります。

よくある間違い

  • 物品のないサービスやソフトウエアの仕事に Romalpa 条項を貼ること。
  • 後の裁判所が未登記の担保として扱う全額条項や代金条項に依拠すること。
  • 物品が識別でき、分かれていなければならないと書き忘れること。
  • 所有権留保が著作権を譲渡または留保すると思うこと。それには 知的財産権の譲渡 を使ってください。

法律の定め

  • 特定物の売買契約がある場合、または後に物品が契約に充当された場合、売主は契約または充当の条件により、一定の条件が成就するまで処分権を留保できる。その場合、引渡しがあっても、売主が課した条件が成就するまで物品の所有権は買主に移転しない。

    出典: Sale of Goods Act 1979, s.19確認日:2026年11月3日弁護士の確認待ち

出典

よくある質問

所有権留保とは何ですか?

引渡しの後でも、支払われるまで物品の所有を売主に残す条項です。制定法は Sale of Goods Act 1979 s.19、判例は Romalpa [1976] 1 WLR 676 です。

所有権留保はサービスや知的財産に効きますか?

効きません。代わりに、支払まで知的財産の譲渡を留めてください。/glossary/ip- を参照してください。

Romalpa は何を決めましたか?

売主は識別できる物品の所有を残し、その事実では代金を報告する義務もありました。後の判例は代金の部分を狭めました。条項は単純にしてください。

前払金とはどう関係しますか?

前払金は勘定上のお金です。所有権留保は物品の所有です。両方取れます。/glossary/ を参照してください。

法的な文言が優先されます最終確認日:2026年10月28日弁護士の確認待ち